鎌倉時代 迅速な裁判をめざし 御家人たちの領地に関する訴訟を専門に担当させるために 引付衆 を設置した執権は



1249年 建長元年 執権 北条時頼の時 評定衆の下に御家人の領地訴訟の裁判の迅速さと公正さをはかる為に設置された その構成は 頭人 引付衆 引付奉行から成る 初期においては有力御家人が任ぜられたが 次第に北条氏の若年者によって占められ 評定衆に昇任する出世コース.

鎌倉時代 迅速な裁判をめざし 御家人たちの領地に関する訴訟を専門に担当させるために 引付衆 を設置した執権は. こたえあわせ 鎌倉時代 迅速な裁判をめざし 御家人たちの領地に関する訴訟を専門に担当させるために 引付衆 を設置した執権は 北条泰時 北条時宗 北条実時 北条時頼 北条時頼.